7月から改正労基法施行 適用外の大統領府も労働時間短縮へ=韓国

【ソウル聯合ニュース】韓国で週7日間の労働時間の上限を現行の68時間から52時間に短縮する内容の改正勤労基準法が7月から施行されることを受け、青瓦台(大統領府)もこれに合わせた勤務体制を導入する。  公務員は勤労基準法が適用されないが、新たな制度が定着するよう範を示す。  青瓦台内の食堂で働く人や施設を管理する人など、契約期間に定めのない「無期契約職」の職員は勤労基準法が適用され、新制度を守る必要がある。  青瓦台は5月から職員との面談などを通じ、現況にあった新たな勤務体制を準備してきた。  青瓦台関係者は29日、聯合ニュースの取材に対し、「無期契約職を5種類に分類した後、それぞれのタイプに合うようにシミュレーションをしてきた」とし、「6月に試験的に実施し、7月からは全面的に導入する予定」と説明した。  青瓦台は勤労基準法が適用されない職種でも改正法に合わせるよう段階的に業務を調整する方針だ。  青瓦台の別の関係者は「24時間待機しなければならない部署が少なくないため、一度に新しい勤務体制を導入することはできないが、日曜日の勤務者を減らしていくなどの方式で週52時間という原則に合わせていく」と話した。  また「勤労基準法の適用外であっても青瓦台が週52時間の原則を完全に無視することはできない」とし、「青瓦台が模範を見せれば民間企業の参加も広がることが期待される」話した。  改正勤労基準法では、従業員300人以上の企業などに対し、7月1日から週52時間の労働時間上限が適用される。

朝鮮日報 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2018/06/29/2018062903899.html

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