強制徴用:「人道に反する不法行為」三菱重工に賠償命令=韓国最高裁
【ソウル聯合ニュース】韓国大法院(最高裁)は29日、日本による植民地時代だった戦時中に三菱重工業で働かされた韓国人被害者が同社を相手取り起こした損害賠償請求訴訟2件の上告審で、いずれも賠償の支払いを命じる判決を言い渡し、原告が勝訴した。 大法院は10月に別の強制徴用訴訟で新日鉄住金に賠償を命じる確定判決を出している。これに対し、日本政府は1965年の韓日請求権協定で個人請求権問題は解決済みとの立場を前面に出して強く反発しており、今回の判決でさらに態度を硬化させそうだ。 大法院はこの日、戦時中に三菱重工の軍需工場で働かされた元女子勤労挺身隊員の韓国人被害者4人と遺族1人の計5人が同社に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、原告の主張を認めた。1人あたり1億~1億2000万ウォン(約1000万~1200万円)を支払うよう命じた高裁判決を支持し、原告勝訴が確定した。 元女子勤労挺身隊員の被害者らは1944年5月、日本人校長に懐柔されて三菱重工の名古屋航空機製作所に動員され、無賃金で重労働を強いられたと主張。1999年、日本政府と三菱重工を相手取り損害賠償を求める訴訟を日本の裁判所に起こしたが、2008年に最高裁で敗訴が確定した。 12年に韓国で提訴。一審と二審は「日本政府の侵略戦争遂行のための強制動員政策に便乗し、お金を稼げるといううそで少女たちを軍需工場に配属し、劣悪な環境の中で危険な業務をさせたのは人道に反する不法行為だ」として三菱重工の損害賠償責任を認めていた。 一方、大法院は29日、戦時中に強制徴用され、三菱重工で働かされた韓国人被害者たちが同社を相手取り起こした損害賠償請求訴訟の差し戻し上告審で、原告が逆転勝訴した差し戻し控訴審判決を支持し、被害者1人あたり8000万ウォンの支払いを命じた。 原告は1944年9~10月に強制徴用され、広島市の旧三菱重工の機械製作所などで働かされたと主張。一審と二審では「損害賠償請求権は時効により消滅した」として敗訴したが、大法院が2012年5月に個人の賠償請求権は消滅していないとし、差し戻した。差し戻し控訴審では大法院の判断にのっとり、三菱重工に賠償を命じる判決が出た。
朝鮮日報 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2018/11/29/2018112980029.html
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