1億ウォン以上の財産贈与受けた10?20代が1万人を突破

  昨年親などから1億ウォン(約987万円)以上の財産贈与を受けた10~20代が初めて1万人を突破した。

  国税庁が30日に明らかにした2018年国税統計年報によると、昨年の贈与税申告者のうち贈与財産額が1億ウォン以上の10~20代は1万961人で前年の8720人より2241人(25.7%)増加した。

  これは未成年者や新社会人の10~20代の子女に財産を譲る富の継承がさらに深刻化されたものと分析される。

  特に1億ウォン以上の贈与を受けた10歳未満の受贈者は1275人で1年前より33.4%(319人)増加し全年齢帯で最も高い増加率を示した。

  20歳になる前に1億ウォン以上の財産を譲り受けた10代は2185人で前年の1742人より443人(25.4%)増加した。20代は7501人で前年比1479人(24.6%)増えた。

  これは30代(26.3%)を除いた40代(16.7%)、50代(15.6%)、60代以上(14.5%)の受贈者増加率より高い水準だ。

  富の継承は贈与税だけでなく総合不動産税納付でも確認された。

  昨年総合不動産税を納付した10~20代は1872人で前年の1557人より315人(20.2%)増加した。

  これは韓国政府の不動産規制にもかかわらず、9億ウォン以上のマンション1戸を保有したり6億ウォン以上の複数の住宅を保有する10~20代が1年間に20%増加したことになる。

  総合不動産税は、住宅の場合、マンションなどの合算財産額が6億ウォンを超過した場合に納付対象となる。1世帯1住宅者は9億ウォン以上の住宅を保有した場合に総合不動産税が課される。

  土地は総合合算土地の場合5億ウォンで、商店街敷地など別途合算土地は80億ウォン超過の場合に総合不動産税納税対象となる。

  これら10~20代の富裕層はまだ社会生活を始める前の年齢で高価な住宅を保有しているという点から、親などから住宅調達資金を譲り受けたと推定される。

  一方、韓国政府は8月に不動産資金便法贈与容疑者360人に対し税務調査に乗り出している。

中央日報 https://japanese.joins.com/article/626/248626.html

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