慰安婦合意は「政治の領域」 韓国憲法裁が違憲訴え却下

【ソウル聯合ニュース】韓国憲法裁判所は27日、慰安婦被害者らが旧日本軍の慰安婦問題を巡る2015年末の韓日政府間合意の違憲性判断を求めた訴えに対し、「違憲性判断の対象ではない」とし、却下した。  姜日出(カン・イルチュル)さんら慰安婦被害者29人と遺族12人が16年3月、合意は違憲だとする訴えを起こしてから約3年9カ月で下された判断だ。  却下は違憲かどうかの判断を求めた訴えが憲法裁の判断対象ではないと見なした際に審理をせずに下す処分。憲法裁は合意が慰安婦被害者の基本権を侵害したかどうかについて判断しなかった。  また、最大の争点だった合意の法的拘束力を認めなかった。このため、国民の基本権など法的権限が侵害される可能性はないと判断した。  憲法裁は「合意は外交的な協議過程での政治的合意であり、過去の歴史の問題解決や韓日両国の協力関係の継続に向けた外交政策的判断のため、これに対するさまざまな評価は政治の領域に含まれる」と規定。「合意により、慰安婦被害者の権利が処分されたり、韓国政府の外交的保護権限が消滅したとみることはできない以上、合意によって請求人の法的地位が影響を受けるとみることはできない」と指摘した。  当時の韓国の朴槿恵(パク・クネ)政権は日本政府と慰安婦問題で合意し、「最終的かつ不可逆的」な解決を確認した。合意は慰安婦問題に関する日本政府の責任を認め、韓国政府が設立する慰安婦被害者支援財団に日本政府が10億円を拠出することを柱とする。  だが、慰安婦被害者側を代理する弁護士団体「民主社会のための弁護士会」(民弁)は、合意により人間の尊厳と価値、外交的に保護される権利、財産権などを侵害されたとして憲法裁に提訴。合意の過程で慰安婦被害者が排除されたことも問題があると訴えた。  一方、韓国外交部は18年6月、「合意は法的効力を持つ条約でなく、外交的な合意にすぎないため、『国家機関の公権力行使』と見なすことができない」と主張する意見書を提出していた。  慰安婦問題を巡る憲法裁の判断は11年、慰安婦被害者に対し具体的な努力をしないのは韓国政府の「不作為」として違憲判断を下して以来、2回目となる。

朝鮮日報 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/12/27/2019122780185.html

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