李明博元大統領、再収監から6日目で釈放
李明博(イ・ミョンバク)元大統領が25日、再び釈放された。今月19日の二審公判で懲役17年を言い渡され、保釈が取り消されて再収監されてから6日後のことだ。李元大統領側は保釈取り消しが不当だとして再抗告し、大法院による結論が出るまで、ソウル高裁が釈放を認めた格好だ。再抗告とは「2回目の抗告」ではなく、高裁の決定を不服として、大法院に抗告を行うことを指す。元大統領を「逃走の恐れがある」として再び収監した二審の措置に対する批判も高まっている。
ソウル高裁刑事1部は同日、李元大統領に対し、拘束執行停止を決定した。同高裁は「保釈取り消し決定に対する再抗告審理で大法院の結論が出るまで、拘束執行を停止する」と説明した。同高裁は李元大統領の住居を自宅に制限した。
これに先立ち、李元大統領の弁護団は、保釈取り消しに対する再抗告状をソウル高裁に提出した。警護チームによる警護を受ける元大統領に逃走の恐れがあると判断した二審の決定は不当だと主張したものだ。また、今回の再抗告は迅速性が求められる「即時抗告」であり、保釈取り消し決定の執行を停止する効力があるため、李元大統領は即時釈放されなければならないと主張した。刑事訴訟法410条は、即時抗告を行う場合、裁判執行が停止されると定めている。
今回の抗告が「即時抗告」に当たるかどうかは大法院が判断する部分だが、ソウル高裁はひとまず拘束執行停止を決定した。同高裁は「今回の再抗告に執行停止効力があるかどうかは見解に対立があり、(大法院の)決定まで拘束執行を停止するのが妥当だと判断した」と説明した。法曹界関係者は「李元大統領の保釈取り消し理由を巡り論争が起き、裁判所が負担を感じたのではないか」と話した。
同じ法廷がわずか6日の間に元大統領の身柄を巡る食い違う決定を下したことで、当初の保釈取り消し決定の正当性に関する論争が起きている。崔秦寧(チェ・ジンニョン)弁護士は「李元大統領が住居地を離脱するなど保釈条件に違反したわけでもないのに、『逃走の恐れ』を理由に保釈を取り消したことには無理がある」とした上で、「再び拘束執行を停止するという無益な手続きを繰り返し、裁判所が自らの権威をおとしめた」と指摘した。
朝鮮日報 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2020/02/26/2020022680025.html
ソウル高裁刑事1部は同日、李元大統領に対し、拘束執行停止を決定した。同高裁は「保釈取り消し決定に対する再抗告審理で大法院の結論が出るまで、拘束執行を停止する」と説明した。同高裁は李元大統領の住居を自宅に制限した。
これに先立ち、李元大統領の弁護団は、保釈取り消しに対する再抗告状をソウル高裁に提出した。警護チームによる警護を受ける元大統領に逃走の恐れがあると判断した二審の決定は不当だと主張したものだ。また、今回の再抗告は迅速性が求められる「即時抗告」であり、保釈取り消し決定の執行を停止する効力があるため、李元大統領は即時釈放されなければならないと主張した。刑事訴訟法410条は、即時抗告を行う場合、裁判執行が停止されると定めている。
今回の抗告が「即時抗告」に当たるかどうかは大法院が判断する部分だが、ソウル高裁はひとまず拘束執行停止を決定した。同高裁は「今回の再抗告に執行停止効力があるかどうかは見解に対立があり、(大法院の)決定まで拘束執行を停止するのが妥当だと判断した」と説明した。法曹界関係者は「李元大統領の保釈取り消し理由を巡り論争が起き、裁判所が負担を感じたのではないか」と話した。
同じ法廷がわずか6日の間に元大統領の身柄を巡る食い違う決定を下したことで、当初の保釈取り消し決定の正当性に関する論争が起きている。崔秦寧(チェ・ジンニョン)弁護士は「李元大統領が住居地を離脱するなど保釈条件に違反したわけでもないのに、『逃走の恐れ』を理由に保釈を取り消したことには無理がある」とした上で、「再び拘束執行を停止するという無益な手続きを繰り返し、裁判所が自らの権威をおとしめた」と指摘した。
朝鮮日報 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2020/02/26/2020022680025.html
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