低所得世帯や自営業者に社会保険料の減免・猶予へ コロナ禍で=韓国

【世宗聯合ニュース】韓国の文在寅(ムン・ジェイン)大統領は30日、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえた経済対策を話し合う3回目の「非常経済会議」を青瓦台(大統領府)で開き、所得の低い世帯や小規模事業者救済のための「社会保険料などの負担緩和案」を確定した。  まず健康保険は保険料納付額を基準に下位20~40%までの加入者に対し、3月から5月の保険料を30%減免する。合計488万世帯が3カ月で計4171億ウォン(約368億円)の減免を受ける見通しだ。  これに先立ち、下位20%の加入者に対しては3~5月分の50%の減免が決まっている。今回は減免の対象を拡大したものの、減免の割合に差をつけた。   また雇用者が負担する産業災害(労災)保険料は30人未満の事業場、個人事業主などに対し減免と納付の猶予を同時に適用する。  産業災害保険料は3~8月分に対して30%を減免する。6カ月で合計4435億ウォンの減免となる。また3~5月分の保険料については納付期限を3カ月延長する。  国民年金と雇用保険は減免ではなく、納付が猶予される。  国民年金は所得の減少などの条件を満たした希望者を対象に、3~5月分について3カ月納付期限を延長する。  雇用保険は30人未満の事業場を対象に、3~5月分について納付期限を3カ月延長する。  企画財政部は「今回の社会保険料減免措置はそれぞれの社会保険ごとの特性、財政状況などを総合的に勘案して推進した」と説明した。  今回の保険料負担軽減により、納付の猶予には合計7兆5000億ウォン、減免措置には合計9000億ウォンの費用がかかると推計された。

朝鮮日報 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2020/03/30/2020033080187.html

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