金大中元大統領の三男に罰金刑求刑 財産過少申告で=韓国検察
【ソウル聯合ニュース】韓国の検察は27日、財産を過少申告したとして公職選挙法上の虚偽事実公表違反の罪に問われた金弘傑(キム・ホンゴル)国会議員の公判で罰金150万ウォン(約14万円)を求刑した。同氏は故金大中(キム・デジュン)元大統領の三男。国会議員が公職選挙法違反で罰金100万ウォン以上の刑が確定した場合、当選が無効となる。 金氏は昨年4月の総選挙前の財産公開で、妻名義の10億ウォン相当の商業施設の敷地、妻名義の商業施設とマンションの賃貸保証金を記載しなかったとして在宅起訴された。与党・共に民主党は昨年9月に金氏を除名処分とした。 公判で金氏は、財産の過少申告は単純なミスで故意ではなく、自身の当選に影響を与えなかったとして無罪を主張した。
朝鮮日報 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2021/01/27/2021012780246.html
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