安全対策不履行が原因の死亡事故、雇用主に最大で懲役10年6月

 事業場などで安全対策が不十分だったことが原因で死亡事故が発生した場合、雇用主に最大で懲役10年6カ月まで宣告が可能になった。大法院(最高裁判所に相当)量刑委員会は29日の全体会議でこのような内容の量刑基準を確定したことを明らかにした。 ■「世界で最も住みやすい国」2020年版発表、韓国17位、日本は?  産業安全保健法によると、事業場などで安全対策や衛生対策などが不十分だったことが原因で死亡事故が起こった場合、雇用主に対して現状では懲役7年以下の罰則が定められている。ただし実際の基準となっている量刑の範囲は基本が懲役6カ月から1年6カ月だった。今回量刑委はこれを懲役1年から2年6カ月へと上方修正した。また量刑を厳しくする要因となる「特別加重因子」が刑を軽くする「特別減刑因子」と比べて2項目以上多い場合(特別加重領域)、懲役2年から7年を宣告できるようにした。2回以上にわたり同種の犯罪を行うとか、5年以内の再犯の場合は量刑基準を最大で懲役10年6カ月にまで厳しくした。これまでは最大で7年10カ月まで宣告できたが、今回量刑基準が3年近く厳しくなったのだ。

  量刑委の関係者は「事業場で発生した事故の処罰に関して被害者の立場から量刑基準を見直した」と説明した。またこれまでは被告が相当の額を裁判所に供託した場合は刑が軽くなる傾向にあったが、今回これも減刑因子から削除された。常習犯を加重処罰する条項も今回新たに設けられた。従来は特別減刑因子の数が特別加重因子の数よりも多かったが、今回の決定によってその数が同じになった。さらに適用対象も幅広くなった。従来は事業主が処罰される場合にのみ適用されたが、今後は請負人にも適用されるなどその範囲が拡大した。さらに実際の作業員の他に現場で実習などを行う研修生が死亡した場合も同じ基準が適用されることになった。

  一方で量刑委は住居侵入罪における量刑基準を基本懲役6カ月から1年、最大で懲役10カ月から2年とした。さらに同種の前科者による特殊住居侵入罪における量刑基準は最大で3年6カ月とした。量刑基準は裁判官が判決を決める際に参考とする基準だ。法的な拘束力はないが、裁判官がこの基準から外れた判決を宣告する場合は判決文にその理由を記載しなければならない。

朝鮮日報 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2021/03/30/2021033080058.html

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