韓国憲法裁「5・18補償金、受け取っても国に慰謝料請求可能」

 5・18光州民主化運動の補償金を受け取った場合、その後は国に対して追加の賠償は求められないと定めた5・18補償法の条項について、韓国の憲法裁判所が「基本権を侵害しており違憲」との決定を下した。これまで1-7次にわたり5・18補償金の支給を受けた5807人の被害者や遺族らに国からの賠償を追加で請求できる道が開かれたのだ。これまで支給された5・18補償金は2510億9700万ウォン(現在のレートで約246億4320万円、以下同じ)に上るが、今回の決定を受け、今後これ以外の過去の事件における被害者からの訴訟も相次ぐことが予想される。そうなった場合、国が支払う賠償金の額も大きく膨れ上がりそうだ。

  1990年に改正された「光州民主化運動関連者への補償などに関する法律(5・18補償法)」はその第16条第2項において「申請人が補償金の支払いを受けた場合、民事訴訟法上の『裁判上の和解』が成立したものとみなし、その後は国を相手取った損害賠償請求はできない」と定めている。この条項は被害者の救済手続きを迅速に終結させ、国による二重の賠償を防ぐことがその趣旨だ。

  ところが5・18関連の補償をすでに受け取った被害者ら5人は2019年「精神的被害に対する慰謝料を国に追加で請求できないようにしたこの条項は違憲」として裁判所を通じて憲法裁判所に違憲法律審判を請求した。これに対して憲法裁判所は裁判官全員(9人)の一致した意見として「5・18補償法の条項をみると、補償金を算定する際に精神的損害賠償に相当する内容がないことから、補償金支払後に国に対する賠償請求権を制限するのは行き過ぎ」との判断を下した。5・18被害補償審議委員会はこれまで医療費や生活支援金などの形で補償金を支払ってきたが、ここには精神的損害が抜けているというのだ。これとよく似た趣旨で憲法裁判所は2018年、「民主化運動による補償金を受け取ったことを理由に、精神的損害について国に賠償を請求できないのは違憲」との決定を下している。 ■「世界で最も平和な国」1位はアイスランド、韓国48位、TOP10は?

朝鮮日報 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2021/05/28/2021052880027.html

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