元BC級戦犯の訴え却下 提訴から7年で結論=韓国憲法裁
【ソウル聯合ニュース】日本による植民地時代に日本軍に動員され、戦後に戦犯として処罰された韓国人被害者が韓国政府の憲法違反を訴えた訴訟で、韓国憲法裁判所は31日、原告の訴えを却下した。 在日韓国人の元BC級戦犯らでつくる「同進会」会員や遺族は2014年、韓国政府が自国出身の戦犯者の補償問題を韓日請求権協定の手続きにのっとり解決せず、放置しているのは基本権の侵害に当たるとして、違憲であることの確認を求める訴えを憲法裁判所に起こした。これに対し、憲法裁は同日、裁判官9人のうち5人が却下、4人が違憲との意見を示し、却下の決定を出した。却下とは、請求・訴訟が要件を満たしていない場合などに下す決定だ。 憲法裁は「韓国人の戦犯が国際戦犯裁判による処罰で受けた被害に関し、韓日請求権協定に基づく紛争解決手続きに取り組むべき韓国政府の具体的な作為義務が認められるとは見なしにくい」との判断を示した。元戦犯の被害は国際戦犯裁判の判決による処罰に起因するため、韓日請求権協定の対象ではなく、戦犯裁判の国際法的効力を尊重すべきと見なした形だ。 憲法裁は「国際戦犯裁判の判決に基づく処罰で生じたBC級戦犯の被害補償問題を、(旧)日本軍の慰安婦被害者や原爆被害者が持つ日帝(日本)の反人道的不法行為による賠償請求権の問題と同一の範疇(はんちゅう)に属すると見なすことは難しい」と説明した。 韓国政府の対応についても「この間、外交ルートで韓国人の戦犯の問題に関する全般的な解決や補償を日本側に継続的に要求した」とし、「韓国政府が作為義務を履行しなかったとも見なせない」と判断した。 憲法裁の決定は、元戦犯らの提訴から7年にして出された。 韓国人戦犯は第2次世界大戦中に日本軍の兵士として強制的に徴集された人々で、連合軍の捕虜を収容・管理する監視役を担った。戦後に連合軍の軍事裁判でBC級戦犯として懲役刑を言い渡されて服役したが、1952年のサンフランシスコ講和条約発効で日本国籍を失い、日本政府からの補償を受けられなかった。 憲法裁は11年8月、旧日本軍の慰安婦被害者と原爆被害者の賠償請求権を巡り、韓日両国間に紛争があるにもかかわらず韓国政府がこれを解決するため具体的な努力をしていないことは違憲だとする決定を出している。
朝鮮日報 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2021/08/31/2021083180192.html
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