検察捜査権完全剥奪、「n番部屋事件」や障害者虐待事件を告発しても警察が送致しなければ異議申請もできず

 韓国与党・共に民主党による 「検捜完剥」(検察捜査権完全剥奪)法案の修正案についても法曹界から「急造された切り貼り法案」などの批判が相次いでいる。

  共に民主党が国会に提出した刑事訴訟法改正案第245条第7項は「警察が嫌疑なしと判断し不送致とした事件に対して異議申請ができる人物」から告発人を除外した。これについて法曹関係者らは「憲法に定められた国民の裁判請求権を侵害する違憲規定だ」と指摘した。  大検察庁もこの日声明を出し「N番部屋事件を告発した市民、公共機関や大企業の不正に対する内部告発者は警察が不送致の決定を下した場合も異議申請ができなくなる」と説明した。犯罪事件の場合、被害者は告訴人に該当し、第三者としてこれを捜査機関に情報提供した人は告発人に相当する。

  大検察庁はさらに「現行法上、(捜査機関の処分を不服とする)抗告や(裁判所に裁判を求める)裁定申請は警察による不送致の決定が下されたことへの異議申請を前提としているが、告発人はこれもできなくなる」「特に選挙管理委員会による選挙事犯告発事件、さらに汚職や暴行などでも告発人に裁定申請権を認めているが、これも剥奪されてしまう」と指摘した。

  障害者人権保護センターのキム・イェウォン弁護士もこの日、SNS(会員制交流サイト)に「障害者への虐待など公益と関連する犯罪の大部分は告発人が決定的な役割を担う。しかし告発人しかいない事件は警察が事件を終わらせれば(不送致)、いかなる方法を使っても再び事件を捜査できない」「これを成立させるのは庶民の被害者に死ねということだ」と批判した。

  これとは別に共に民主党は検察庁法改正案の付則に記載された「捜査を始める検事は公訴できない」とする改正案第4条第2項を公捜処法には適用されないとした。公捜処法によると、公捜処検事の職務権限は捜査の範囲を除いて検察庁法に準じている。そのため今回公捜処は例外としたのだ。ある法曹関係者は「共に民主党は公捜処を『自分たちの側』と考えているようだ」「検捜完剥の大義名分としている捜査権と起訴権の分離を自ら否定している」と説明した。

  大検察庁はさらに「選挙関連の犯罪、公職者による犯罪などに対する検察捜査を禁じたことも国としての犯罪対応力を無力化したもの」と批判した。 イ・ジョング記者

朝鮮日報 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2022/04/29/2022042980007.html

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