誤報出したメディアを検察出入り禁止に 韓国法務部が新規定

【ソウル聯合ニュース】韓国の文在寅(ムン・ジェイン)大統領が推進する検察改革の一環として被疑事実の公表を禁じるなどの新たな広報基準を準備している法務部が、誤報を出したメディアについて記者の出入り禁止措置を取るなどの強硬な対応を決めたことが、30日分かった。  法曹関係者によると、法務部は先ごろ修正した「刑事事件公開禁止に関する規定案」に、メディアが検察の捜査状況に関して重大な誤報を出した場合に訂正・反論報道を求めるとともに、記者会見への参加や庁舎への出入りを禁止できるよう条項を追加した。  修正案は、事件関係者の肖像権保護のため、検察庁舎内で事件の関係者を撮影、録画、中継した場合や、誤報を出したメディアに対してこのような措置を取る内容だ。  法務部は誤報によって事件の関係者や検事、捜査関係者の名誉・プライバシーなどの人権が侵害される恐れがあるとしてこのような規定を設けた。  与党「共に民主党」の宋基憲(ソン・ギホン)国会議員は、今月7日にソウル中央地検に対して行われた国会の国政監査で「東京地検は特定人物を挙げて容疑者と表現したり今後の捜査方針を報じたりした場合、そのメディアの出入りを禁止している」と説明。検察に対してメディアの報道に対する実効性のある制限方法を設けるよう求めていた。  法務部のこうした立場に対し、記者団の間ではメディアに意見を聞くことなく一方的に対応を進めたことに批判の声が出ている。検察に対する批判と監視そのものを遮断しようという意図ではないかとも指摘されている。  修正案によると、検察の広報担当者と記者の間で行われる「ティータイム」と呼ばれるブリーフィングも禁止される。ただし、広報資料の内容を口頭で公開することは可能だ。  内偵捜査を含め、被疑事実や捜査状況なども原則的に公表が禁止され、出頭場面の撮影も全面的に禁止される。  被疑者や参考人の出頭日程がメディアに漏れて撮影が予想される場合、検事や捜査官は呼び出しの日程を変更して肖像権の保護に協力しなければならないとする義務規定も設けた。  専門の広報担当者ではない検事や検察捜査官は、記者などメディア関係者と個人的に接触することはできず、刑事事件の内容を口外することも禁じられる。  法務部は、30日に訓令として制定したこうした規定を12月1日から施行する計画だ。  この規定は人権保護捜査規則とともに文在寅大統領が10月中に制定すると公言していた検察改革案だ。大統領令である人権保護捜査規則とは異なり、法務部訓令のため立法手続きの必要はない。

朝鮮日報 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/10/30/2019103080261.html

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