【萬物相】自分の家なのに入居できない

 「母一人の世話をして、ずっと借家で暮らしてきました。賃貸借三法以降、オーナーが戻ってきて住みたいと言ってきたのだが、賃貸保証金があまりに高騰したので、この機会に賃貸契約が3カ月残った物件を買いました。ところが、民主社会のための弁護士会(民弁)が賃貸借保護法の解説を示したことで、入居者が『契約更新権の請求が可能だと思うので退去しない』と言いだしました。ローンも利用できず、全財産を投じたのに、行き場をなくし、野宿しなければならない状況なんです」(京畿道・50代・世帯主) 賃貸入居者に「2+2年」の居住権利を保障した賃貸借保護法改正案が施行され、1カ月以上にわたり混乱が相次ぎ、とんでもない被害者を生んでいる。改正法でもオーナーが「実際に居住する」と言えば、入居者は契約更新権を行使できない。しかし、賃貸契約の満了まで数カ月の住宅を購入し、すぐに入居しようとする場合、オーナーの自己居住が認められない状況だ。入居者の契約更新権を優先する法解釈のせいだ。民弁と参与連帯がそんな解釈を示し、政府も同様の立場で、近く追加的な解説書を発表するという。

  「自分も賃貸入居者だったが、マイホームを買ったのに入居できなくなった」「政府が『ギャップ投資』をするなと言いながら、自己居住を阻み、ギャップ投資をつくり出すおかしな国」(ギャップ投資=賃貸物件を購入する際、入居者を先に探し、賃貸保証金を受け取り、売買価格との差額に自己資金を充てる手法)「契約満了時に退去すると言っていた入居者が法律施行後、契約更新権を主張し、転居費を1000万ウォンも要求した」「賃貸人と賃借人を対立させ、けんかさせることが政府の目的なのか」--。愚痴を言う場所もない被害者はインターネット上の掲示板で不満と訴えている。

朝鮮日報 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2020/09/25/2020092580181.html

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