宗教以外の「非暴力信念」予備軍訓練拒否に初の無罪
非宗教的信念に基づく良心的兵役拒否を初めて認定する大法院の判断が下された。大法院は、非暴力主義という信念を理由に16回にわたり予備軍訓練を拒否し、起訴されたA氏に無罪を言い渡した原審を確定したと25日、明らかにした。
大法院第1部(主審:イ・フング大法官)は「宗教的信念ではなく、倫理的・道徳的・哲学的信念による場合であっても、『真の良心』に従った兵役拒否に該当する場合は予備軍法・兵役法で処罰できない正当な事由に該当する」と述べた。
大法院が2018年11月、全員合議体判決で良心的兵役拒否を認めた後、「エホバの証人」などの宗教ではなく、個人的信念が真の良心的行為と認定された事例は今回が初めてだ。現在、刑務所などで代替服務中の良心的兵役拒否者160人は全員、宗教的信念で入隊を拒否したケースだ。
判決文によると、A氏は2016年3月から2018年4月までで計16回にわたり予備軍訓練の兵役動員訓練召集通知を受けたが、すべて応じなかった。「他人の命を奪う戦争のための軍事訓練は受けることができない」というのが理由だった。A氏は子どものころ、暴力の前科がある父親に苦しめられたほか、米軍の民間人虐殺動画などを見て、このような信念を持つようになったという。このため、前科者になってでも入隊を拒否しようとしたが、親族たちが「親不孝者」と説得して2011年に現役兵士として入隊した。それでもA氏は軍事訓練を受けなくてもいい会館管理兵に志願し、2013年に兵役を終えた。その後は「これ以上、良心に背きたくない」と決意して予備軍訓練などを拒否してきた。A氏は14回にわたって告発され、2017年に起訴された。
裁判では、A氏の信念が、2018年に大法院で良心的兵役拒否の基準として提示した「真の良心」に該当するかが争点となった。これに対して、一審裁判部は「陳述が具体的な点、『有罪と判断した場合、予備軍訓練が免除可能となる懲役刑を宣告してほしい』と要求した点などを見ると、A氏の良心は深く、真のものだろう」として無罪を言い渡した。 ■韓国人58.9%「国家は宗教の自由を制限することができる」
朝鮮日報 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2021/02/26/2021022680038.html
大法院第1部(主審:イ・フング大法官)は「宗教的信念ではなく、倫理的・道徳的・哲学的信念による場合であっても、『真の良心』に従った兵役拒否に該当する場合は予備軍法・兵役法で処罰できない正当な事由に該当する」と述べた。
大法院が2018年11月、全員合議体判決で良心的兵役拒否を認めた後、「エホバの証人」などの宗教ではなく、個人的信念が真の良心的行為と認定された事例は今回が初めてだ。現在、刑務所などで代替服務中の良心的兵役拒否者160人は全員、宗教的信念で入隊を拒否したケースだ。
判決文によると、A氏は2016年3月から2018年4月までで計16回にわたり予備軍訓練の兵役動員訓練召集通知を受けたが、すべて応じなかった。「他人の命を奪う戦争のための軍事訓練は受けることができない」というのが理由だった。A氏は子どものころ、暴力の前科がある父親に苦しめられたほか、米軍の民間人虐殺動画などを見て、このような信念を持つようになったという。このため、前科者になってでも入隊を拒否しようとしたが、親族たちが「親不孝者」と説得して2011年に現役兵士として入隊した。それでもA氏は軍事訓練を受けなくてもいい会館管理兵に志願し、2013年に兵役を終えた。その後は「これ以上、良心に背きたくない」と決意して予備軍訓練などを拒否してきた。A氏は14回にわたって告発され、2017年に起訴された。
裁判では、A氏の信念が、2018年に大法院で良心的兵役拒否の基準として提示した「真の良心」に該当するかが争点となった。これに対して、一審裁判部は「陳述が具体的な点、『有罪と判断した場合、予備軍訓練が免除可能となる懲役刑を宣告してほしい』と要求した点などを見ると、A氏の良心は深く、真のものだろう」として無罪を言い渡した。 ■韓国人58.9%「国家は宗教の自由を制限することができる」
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