非婚カップル、高齢者同居、里親制度まで…韓国で多様化する「家族」の形

 韓国女性家族部が27日に発表した「第4次健康家庭基本計画」の核心課題は、「世の中のすべての家族を包容する社会基盤を構築する」というものだ。婚姻率が減り、晩婚化が普遍化され、単身世帯の割合が2010年の23.9%から2019年には30.2%へと急激に増えるなど、社会構造が大きく変わっているのに、政府の家族政策は依然として「結婚して子どもを産み、育てる夫婦」を主な対象としている点が問題だと見なしたものだ。女性家族部は「今後5年間、非婚・同居世帯、委託家庭(里親制度)、互いに世話をしながら生計を共にする高齢者など、さまざまな家族形態を法的に認め、これらのための政策を拡大する」と明らかにした。 ■家族の範囲拡大

  政府はまず、婚姻・血縁・養子縁組関係だけを家族と認める民法と健康家庭支援法を改正する計画だ。現行の民法第779条は、家族の範囲を「配偶者、直系血族、兄弟姉妹」「生計を共にする直系血族の配偶者、配偶者の直系血族、配偶者の兄弟姉妹」と規定している。政府はこの条項を削除し、家族の範囲に制限を設けない案を推進する。また、健康家庭基本法の「婚姻、血縁、養子縁組からなる社会的基本単位」という家族定義条項も削除する方針だ。婚姻や血縁関係がなくても、一緒に世話をしながら生計を共にする多様な関係も家族として認めようという趣旨だ。同居カップルだけでなく、恋人関係ではないが互いに頼り合いながら暮らしている高齢者や、虐待被害児童の世話をする委託家庭なども該当する。女性家族部関係者は「民法・健康家庭支援法の条項は、ほかの法律や政策に実質的な影響力がないのにもかかわらず、婚姻・血縁関係以外の家族にとって差別として認識されることがあり、削除するべきだ」と説明した。 ■未婚の親に対する差別改善

  政府はこれと共に、出生届時に「婚外子(非嫡出子)」と「嫡出子」を区別している家族関係登録法と民法も改正する。未婚の父の出生届要件も緩和される。従来は婚外子が生まれた場合、原則として母親が出生届を出さなければならなかった。未婚の父が申告をするには、子の母親の氏名・住所などの人的情報を知らない場合にのみ可能だった。しかし、今後は未婚の父が子の実母の情報を知っていても、協力を得られない場合は出生届を出すことができるようになった。 ■子どもが住みやすい国8位は韓国、日本は?

朝鮮日報 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2021/04/28/2021042880025.html

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