「日本、IOCとオリンピック不平等条約…中止時には巨額の賠償責任を負うもよう」

 東京オリンピック開幕までおよそ50日に迫り、反対の世論が高まる中、日本がオリンピックを中止した場合には契約上、巨額の賠償責任を負う可能性が高いという報道が出た。日本経済新聞は28日、国際オリンピック委員会(IOC)・東京都・日本オリンピック委員会(JOC)・大会組織委員会が2013年にブエノスアイレスで締結した「開催都市契約」文書を確認した結果、「不平等条約といえるほどの条項が多い」と報じた。

  同紙が指摘した代表的な不平等条項は、大会中止の権限がIOCのみにあるという点だ。契約上、IOCは「参加者の安全が理由の如何を問わず深刻に脅かされると信じるに足る合意的な根拠がある場合」に限ってオリンピックを中止する権限があり、この場合、日本はいかなる形態の補償・損害賠償等も請求する権利を放棄することになっている。だが逆に日本が中止を要請したら、IOCや中継権を買った放送局などに日本が補償するよう定めているという。このような契約条項は今回の東京オリンピックに限ったものではなく、以前の大会の際も適用され続けてきたことが分かった。

  国際スポーツ大会の契約に詳しい弁護士の松本泰介・早稲田大学准教授は「(日本が先に中止を要請した場合)IOCが日本側に損害賠償を請求する可能性がある」と指摘した。松本准教授は「やむを得ない理由でイベント開催が不可能な場合、契約の双方に対する免責条項を置くのが国際スポーツの世界でも一般的」とし、「オリンピックのような契約の形態は極めて異例」と語った。

  異例の契約がこれまで維持できたのは、IOCがオリンピック誘致国を決定する優越的地位にあったからだという分析がなされている。日本経済新聞は「今回の契約内容は、大型スポーツイベントのゆがんだ構造を示している」とし、「巨額の賠償責任があるとしても開催するかどうかを判断する根拠は『安全に大会を運営できるか』であるべき」と報じた。

朝鮮日報 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2021/05/29/2021052980008.html

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