徴兵:非宗教的信念に基づく入隊拒否、韓国で初の無罪確定
非宗教的信念も「現役兵入隊拒否」の事由になり得るという、初の大法院(最高裁に相当)確定判決が出た。大法院は、今年2月に非宗教的信念に基づく予備役訓練拒否を認めたが、今度は現役兵入営拒否事件でも無罪を確定させた。
大法院1部(裁判長:金善洙〈キム・ソンス〉大法官)は、2017年に現役入営通知書を届けられても入営を拒否して兵役法違反で起訴された32歳の被告について、無罪を言い渡した原審判決を確定させた。大法院が24日に明らかにした。被告は裁判の過程で「正義と愛を教えるキリスト教の信仰および性的少数者を尊重するフェミニストとしての価値観に基づき、軍隊体制を容認できないと感じた」と主張した。
一審は「被告が宗教的良心ないし政治的信念に基づき入営を拒否することは兵役法で定めた『正当な事由』に該当しない」として懲役1年6カ月を言い渡した。逆に二審は「被告の非暴力主義と反戦主義は内面に深く位置づけられ、明らかな実体を成しており、これを戦略的なものとは見なし難い」として無罪を言い渡した。被告が高校時代から性的少数者として集団文化に反感を抱き、大学時代も反戦デモに参加するなど、兵役拒否に対する確信を育んできた点が根拠となった。大法院はこの判決を確定させた。
大法院は2018年に、全員協議体の判決で「真正な良心に基づく兵役拒否であれば(兵役拒否の)『正当な事由』に該当する」という新たな判例を作った。その後、「エホバの証人」の信者の兵役拒否事件で同様の判断が出た。今年2月には「エホバの証人」の信者ではない被告が非暴力主義の信念を理由に「予備役訓練」を拒否した事件で、大法院が無罪を確定させた。大法院のこうした判断は、今回の現役兵入営拒否事件にも適用された。
良心的兵役拒否の事由が拡張されることについて、部長判事出身のある弁護士は「個人的信念の範囲があいまいで、兵役拒否の目的で利用される副作用が生まれかねない」と指摘した。
朝鮮日報 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2021/06/25/2021062580054.html
大法院1部(裁判長:金善洙〈キム・ソンス〉大法官)は、2017年に現役入営通知書を届けられても入営を拒否して兵役法違反で起訴された32歳の被告について、無罪を言い渡した原審判決を確定させた。大法院が24日に明らかにした。被告は裁判の過程で「正義と愛を教えるキリスト教の信仰および性的少数者を尊重するフェミニストとしての価値観に基づき、軍隊体制を容認できないと感じた」と主張した。
一審は「被告が宗教的良心ないし政治的信念に基づき入営を拒否することは兵役法で定めた『正当な事由』に該当しない」として懲役1年6カ月を言い渡した。逆に二審は「被告の非暴力主義と反戦主義は内面に深く位置づけられ、明らかな実体を成しており、これを戦略的なものとは見なし難い」として無罪を言い渡した。被告が高校時代から性的少数者として集団文化に反感を抱き、大学時代も反戦デモに参加するなど、兵役拒否に対する確信を育んできた点が根拠となった。大法院はこの判決を確定させた。
大法院は2018年に、全員協議体の判決で「真正な良心に基づく兵役拒否であれば(兵役拒否の)『正当な事由』に該当する」という新たな判例を作った。その後、「エホバの証人」の信者の兵役拒否事件で同様の判断が出た。今年2月には「エホバの証人」の信者ではない被告が非暴力主義の信念を理由に「予備役訓練」を拒否した事件で、大法院が無罪を確定させた。大法院のこうした判断は、今回の現役兵入営拒否事件にも適用された。
良心的兵役拒否の事由が拡張されることについて、部長判事出身のある弁護士は「個人的信念の範囲があいまいで、兵役拒否の目的で利用される副作用が生まれかねない」と指摘した。
朝鮮日報 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2021/06/25/2021062580054.html
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